都市計画法施行令 第九条
(都道府県が定める都市計画)
昭和四十四年政令第百五十八号
法第十五条第一項第五号の広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 風致地区で面積が十ヘクタール以上のもの(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。) 二 特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第四条第二項第三号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第二項の近郊緑地特別保全地区(第十二条第三号において「近郊緑地特別保全地区」という。)を除く。)で面積が十ヘクタール以上のもの(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
2 法第十五条第一項第五号の広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる道路 二 都市高速鉄道 三 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港 四 公園、緑地、広場又は墓園で、面積が十ヘクタール以上のもの(国又は都道府県が設置するものに限る。) 五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道 六 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道で排水区域が二以上の市町村の区域にわたるもの又は同法第二条第四号に規定する流域下水道 七 産業廃棄物処理施設 八 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川若しくは同法第五条第一項に規定する二級河川又は運河 九 一団地の官公庁施設 十 流通業務団地