都市計画法施行令 第二条

(都市計画区域に係る町村の要件)

昭和四十四年政令第百五十八号

法第五条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次の各号の一に掲げるものとする。 一 当該町村の人口が一万以上であり、かつ、商工業その他の都市的業態に従事する者の数が全就業者数の五十パーセント以上であること。 二 当該町村の発展の動向、人口及び産業の将来の見通し等からみて、おおむね十年以内に前号に該当することとなると認められること。 三 当該町村の中心の市街地を形成している区域内の人口が三千以上であること。 四 温泉その他の観光資源があることにより多数人が集中するため、特に、良好な都市環境の形成を図る必要があること。 五 火災、震災その他の災害により当該町村の市街地を形成している区域内の相当数の建築物が滅失した場合において、当該町村の市街地の健全な復興を図る必要があること。

第2条

(都市計画区域に係る町村の要件)

都市計画法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第百五十八号)

第2条 (都市計画区域に係る町村の要件)

法第5条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次の各号の一に掲げるものとする。 一 当該町村の人口が一万以上であり、かつ、商工業その他の都市的業態に従事する者の数が全就業者数の五十パーセント以上であること。 二 当該町村の発展の動向、人口及び産業の将来の見通し等からみて、おおむね十年以内に前号に該当することとなると認められること。 三 当該町村の中心の市街地を形成している区域内の人口が三千以上であること。 四 温泉その他の観光資源があることにより多数人が集中するため、特に、良好な都市環境の形成を図る必要があること。 五 火災、震災その他の災害により当該町村の市街地を形成している区域内の相当数の建築物が滅失した場合において、当該町村の市街地の健全な復興を図る必要があること。

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