都市計画法施行令 第五条
(法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設)
昭和四十四年政令第百五十八号
法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。
(法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設)
都市計画法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第百五十八号)
第5条 (法第十一条第一項第十五号の政令で定める施設)
法第11条第1項第15号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。