都市計画法施行令 第六条
(都市施設について都市計画に定める事項)
昭和四十四年政令第百五十八号
法第十一条第二項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 道路種別及び車線の数(車線のない道路である場合を除く。)その他の構造 二 駐車場面積及び構造 三 自動車ターミナル又は公園種別及び面積 四 都市高速鉄道又は法第十一条第一項第四号に掲げる都市施設構造 五 空港、緑地、広場、運動場、墓園、汚物処理場、ごみ焼却場、ごみ処理場又は法第十一条第一項第五号から第七号までに掲げる都市施設面積 六 下水道排水区域 七 一団地の住宅施設面積、建築物の建蔽率の限度、建築物の容積率の限度、住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数並びに公共施設、公益的施設及び住宅の配置の方針 八 一団地の官公庁施設面積、建築物の建蔽率の限度、建築物の容積率の限度並びに公共施設、公益的施設及び建築物の配置の方針
2 前項の種別及び構造の細目は、国土交通省令で定める。