都市計画法施行令 第四条の二

(促進区域について都市計画に定める事項)

昭和四十四年政令第百五十八号

法第十条の二第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。

第4条の2

(促進区域について都市計画に定める事項)

都市計画法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第百五十八号)

第4条の2 (促進区域について都市計画に定める事項)

法第10条の2第2項の政令で定める事項は、区域の面積とする。

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