地価公示法施行令 第二条

(土地鑑定委員会に関し必要な事項)

昭和四十四年政令第百八十号

土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員二人以内を置くことができる。

2 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3 特別委員及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、それぞれ国土交通大臣が任命する。

4 特別委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 特別委員及び専門委員は、非常勤とする。

6 委員会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局土地経済課において処理する。

7 委員会の委員長は、会議の日時及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

8 委員会は、その所掌事務に関し、必要があると認めたときは、学識経験がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

9 前二項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

第2条

(土地鑑定委員会に関し必要な事項)

地価公示法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第百八十号)

第2条 (土地鑑定委員会に関し必要な事項)

土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員二人以内を置くことができる。

2 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3 特別委員及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、それぞれ国土交通大臣が任命する。

4 特別委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 特別委員及び専門委員は、非常勤とする。

6 委員会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局土地経済課において処理する。

7 委員会の委員長は、会議の日時及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

8 委員会は、その所掌事務に関し、必要があると認めたときは、学識経験がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

9 前二項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

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