外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令 第3条
(利子補給契約の締結の通知)
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第百九十五号)
第3条 (利子補給契約の締結の通知)
運輸大臣は、利子補給契約を結んだときは、遅滞なく、当該利子補給契約に係る法第2条の申請をした会社にその旨を通知するものとする。
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(利子補給契約の締結の通知)
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第百九十五号)
第3条 (利子補給契約の締結の通知)
運輸大臣は、利子補給契約を結んだときは、遅滞なく、当該利子補給契約に係る法第2条の申請をした会社にその旨を通知するものとする。