外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令 第3条

(利子補給契約の締結の通知)

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第百九十五号)

第3条 (利子補給契約の締結の通知)

運輸大臣は、利子補給契約を結んだときは、遅滞なく、当該利子補給契約に係る法第2条の申請をした会社にその旨を通知するものとする。