外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令 第5条
(納付金を納付する場合の利益の資本に対する率)
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第百九十五号)
第5条 (納付金を納付する場合の利益の資本に対する率)
法第9条第1項の政令で定める率は、年十三パーセントとする。
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(納付金を納付する場合の利益の資本に対する率)
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第百九十五号)
第5条 (納付金を納付する場合の利益の資本に対する率)
法第9条第1項の政令で定める率は、年十三パーセントとする。