外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令 第1条

(一般金融機関の範囲)

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第百九十五号)

第1条 (一般金融機関の範囲)

外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。)第2条の1般金融機関の範囲は、次に掲げるものとする。 一銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(日本の法令により設立された株式会社に限る。) 二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行 三保険業法(平成七年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社