急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令 第一条
(収用委員会の裁決申請手続)
昭和四十四年政令第二百六号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第五条第十項(法第十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第十八条第四項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
(収用委員会の裁決申請手続)
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百六号)
第1条 (収用委員会の裁決申請手続)
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第5条第10項(法第17条第2項において準用する場合を含む。)又は第18条第4項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。