急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令 第二条
(法第七条第一項ただし書の政令で定める行為)
昭和四十四年政令第二百六号
法第七条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 水田(地割れその他の土地の状況により水の浸透しやすい水田を除く。)に水を放流し、又は停滞させる行為 二 かんがいの用に供するため土地(水田及び地割れその他の土地の状況により水の著しく浸透する土地を除く。)に水を放流する行為 三 日常生活の用に供するため、又は日常生活の用に供した水を土地(地割れその他の土地の状況により水の著しく浸透する土地を除く。)に放流する行為 四 用排水路に水を放流する行為 五 ため池その他の貯水施設に水を放流し、又は貯留する行為 六 除伐又は倒木竹若しくは枯損木竹の伐採 七 急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の下端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域における次に掲げる行為 八 急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の上端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域における次に掲げる行為 九 次に掲げる工事の実施に係る行為 十 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の規定による届出をした者が行う当該届出に係る行為又は同法第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定による産業保安監督部長若しくは鉱務監督官の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為 十一 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項(同法第八十七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十三条の二第一項若しくは第二項の規定による認可を受けた者(同法第六十三条の三の規定により同法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により施業案の認可を受けたとみなされた者を含む。)が行う当該届出又は認可に係る施業案の実施に係る行為 十二 国が行う土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業に係る工事の実施に係る行為又は国以外の者が行う同法による土地改良事業で農用地の保全を目的とするものに係る工事の実施に係る行為 十三 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)による特定漁港漁場整備事業で漁港の区域内の土地の欠壊の防止若しくは漁港の区域内への土砂の流入の防止を目的とするものの施行者が行う当該事業に係る工事の実施に係る行為又は同法第三十九条の二第二項の規定による漁港管理者の土地の欠壊若しくは土砂の流出を防止するために必要な施設の設置その他の措置をとるべき旨の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為 十四 国土交通大臣若しくは港湾管理者が行う港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)による港湾工事で港湾区域に隣接する地域の保全を目的とするものの実施に係る行為又は同法第三十七条の規定による許可を受け、若しくは協議をした者が行う当該許可若しくは協議に係る行為 十五 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る行為又は同法第三十三条の十三若しくは第三十三条の十七の規定による命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為 十六 土砂の流出又は崩壊の防備を目的とする保安林又は保安施設地区において、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十四条第一項又は第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為 十七 国土交通大臣が行う航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による飛行場若しくは航空保安施設の設置又はこれらの施設の変更に係る工事の実施に係る行為 十八 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十七条第一項又は第二項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事の実施に係る行為 十九 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る行為又は同法第二十三条の規定による都道府県知事若しくは河川管理者の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為