急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令 第四条
(都道府県営工事に要する費用についての国の補助)
昭和四十四年政令第二百六号
法第二十一条の規定による国の補助金の額は、都道府県営工事に要する費用の額(法第二十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額から負担金を控除した額)に法第二十一条に定める補助率を乗じた額とする。
(都道府県営工事に要する費用についての国の補助)
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百六号)
第4条 (都道府県営工事に要する費用についての国の補助)
法第21条の規定による国の補助金の額は、都道府県営工事に要する費用の額(法第23条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額から負担金を控除した額)に法第21条に定める補助率を乗じた額とする。