漁業近代化資金融通法施行令 第一条

(漁業者等)

昭和四十四年政令第二百九号

漁業近代化資金融通法(以下「法」という。)第二条第一項第十号の政令で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。 一 水産業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、法第二条第一項第一号から第九号までに掲げる者又は地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの(漁業又は水産加工業を行うものを除く。) 二 水産物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の水産業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であつて、法第二条第一項第一号から第九号までに掲げる者が、株式会社にあつては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有し、持分会社(同法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。) 三 法人でない団体(漁業又は水産加工業を営むものにあつては、その事業に常時従事する者の数が三百人以下であるものに限る。)であつて、法第二条第一項第一号又は第三号から第五号までに掲げる者がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣の定める事項について農林水産大臣の定める基準に従つた規約を有しているもの

第1条

(漁業者等)

漁業近代化資金融通法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百九号)

第1条 (漁業者等)

漁業近代化資金融通法(以下「法」という。)第2条第1項第10号の政令で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。 一 水産業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、法第2条第1項第1号から第9号までに掲げる者又は地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの(漁業又は水産加工業を行うものを除く。) 二 水産物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の水産業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であつて、法第2条第1項第1号から第9号までに掲げる者が、株式会社にあつては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有し、持分会社(同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。) 三 法人でない団体(漁業又は水産加工業を営むものにあつては、その事業に常時従事する者の数が三百人以下であるものに限る。)であつて、法第2条第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる者がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣の定める事項について農林水産大臣の定める基準に従つた規約を有しているもの

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