クラウド六法漁業近代化資金融通法施行令第五条漁業近代化資金融通法施行令 第五条昭和四十四年政令第二百九号法第二条第三項第一号ニの政令で定める者は、法人でない団体であつて、漁業又は水産加工業を営むものとする。