漁業近代化資金融通法施行令 第五条

昭和四十四年政令第二百九号

法第二条第三項第一号ニの政令で定める者は、法人でない団体であつて、漁業又は水産加工業を営むものとする。

第5条

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第5条

法第2条第3項第1号ニの政令で定める者は、法人でない団体であつて、漁業又は水産加工業を営むものとする。

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