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都市再開発法施行令

昭和四十四年政令第二百三十二号

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都市再開発法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 都市再開発法施行令
  • 法令番号: 昭和四十四年政令第二百三十二号
  • 公布日: 1969-08-26
  • 収録条文数: 133件

条文へのリンク

  • 第一条 (公共施設)
  • 第一条の二 (法第二条の三第一項の政令で定める大都市)
  • 第一条の三 (法第三条第二号ロの政令で定める耐用年限)
  • 第一条の四 (法第三条の二第二号イ(1)の政令で定める安全上又は防火上支障がある建築物等)
  • 第一条の五 (第二種市街地再開発事業について都市計画法を適用する場合の読替え)
  • 第一条の六 (市街地再開発促進区域内における建築で都道府県知事の許可を要しない軽易なもの)
  • 第二条 (管理者等の同意を得べき施設)
  • 第二条の二 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧)
  • 第三条 (事業計画等の縦覧についての公告)
  • 第三条の二 (意見書の内容の審査の方法)
  • 第四条 (縦覧手続等を要しない事業計画等の変更)
  • 第四条の二 (法第七条の十九第一項の審査委員)
  • 第五条 (代表者の選任)
  • 第六条 (参加組合員)
  • 第七条 (組合員名簿の作成等)
  • 第八条 (解任請求代表者証明書の交付)
  • 第九条 (署名の収集)
  • 第十条 (解任請求書の提出)
  • 第十一条 (組合員及び組合員名簿)
  • 第十二条 (解任の投票)
  • 第十三条 (投票)
  • 第十四条 (解任の投票の結果の公告)
  • 第十五条 (解任投票録)
  • 第十六条 (解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一章の二 第一種市街地再開発事業及び第二種市街地再開発事業に関する都市計画
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第一条の五
  • 第一章の三 市街地再開発促進区域