農業振興地域の整備に関する法律施行令 第七条

(農業用施設の用に供される土地の規模)

昭和四十四年政令第二百五十四号

法第十条第三項第四号の政令で定める規模は、二ヘクタールとする。

第7条

(農業用施設の用に供される土地の規模)

農業振興地域の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百五十四号)

第7条 (農業用施設の用に供される土地の規模)

法第10条第3項第4号の政令で定める規模は、二ヘクタールとする。

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