農業振興地域の整備に関する法律施行令 第三条

(市町村の定める農業振興地域整備計画)

昭和四十四年政令第二百五十四号

市町村は、法第八条第一項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該農業振興地域の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする次に掲げる者の意見をきかなければならない。 一 農業協同組合 二 土地改良区(土地改良区連合を含む。)

2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、市町村は、前項に掲げる者のほか、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。 一 前項の計画に係る農用地区域(法第八条第二項第一号の農用地区域をいう。以下同じ。)が森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項の森林をいう。)の区域を含むものである場合当該森林の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする森林組合 二 前項の計画において法第八条第三項の規定により森林の整備その他林業の振興との関連を定める場合当該農業振興地域の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする森林組合

3 第一項の規定は、法第十三条第一項の規定により市町村が行う農業振興地域整備計画の変更(第十条第一項に掲げる軽微な変更に該当するものを除く。)について、前項の規定は、当該変更のうち、農用地区域の変更でその変更に係る農用地区域が同項第一号の森林の区域を含むもの及び法第八条第二項第二号から第六号までに掲げる事項の変更で同条第三項に規定する森林の整備その他林業の振興との関連に係るものについて準用する。

第3条

(市町村の定める農業振興地域整備計画)

農業振興地域の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百五十四号)

第3条 (市町村の定める農業振興地域整備計画)

市町村は、法第8条第1項の規定により同項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該農業振興地域の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする次に掲げる者の意見をきかなければならない。 一 農業協同組合 二 土地改良区(土地改良区連合を含む。)

2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、市町村は、前項に掲げる者のほか、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。 一 前項の計画に係る農用地区域(法第8条第2項第1号の農用地区域をいう。以下同じ。)が森林(森林法(昭和二十六年法律第249号)第2条第1項の森林をいう。)の区域を含むものである場合当該森林の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする森林組合 二 前項の計画において法第8条第3項の規定により森林の整備その他林業の振興との関連を定める場合当該農業振興地域の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする森林組合

3 第1項の規定は、法第13条第1項の規定により市町村が行う農業振興地域整備計画の変更(第10条第1項に掲げる軽微な変更に該当するものを除く。)について、前項の規定は、当該変更のうち、農用地区域の変更でその変更に係る農用地区域が同項第1号の森林の区域を含むもの及び法第8条第2項第2号から第6号までに掲げる事項の変更で同条第3項に規定する森林の整備その他林業の振興との関連に係るものについて準用する。

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