農業振興地域の整備に関する法律施行令 第九条

(農用地区域の変更に係る基準)

昭和四十四年政令第二百五十四号

法第十三条第二項第六号の政令で定める基準は、当該変更に係る土地が法第十条第三項第二号に規定する事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過した土地であることとする。

第9条

(農用地区域の変更に係る基準)

農業振興地域の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百五十四号)

第9条 (農用地区域の変更に係る基準)

法第13条第2項第6号の政令で定める基準は、当該変更に係る土地が法第10条第3項第2号に規定する事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過した土地であることとする。

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