農業振興地域の整備に関する法律施行令 第二条

昭和四十四年政令第二百五十四号

都道府県知事は、法第四条第五項(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとするときは、その申出書に農業振興地域整備基本方針及び前条の規定により聴いた意見の概要を記載した書面を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

第2条

農業振興地域の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百五十四号)

第2条

都道府県知事は、法第4条第5項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとするときは、その申出書に農業振興地域整備基本方針及び前条の規定により聴いた意見の概要を記載した書面を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

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