農業振興地域の整備に関する法律施行令 第六条

(集団的に存在する農用地の規模)

昭和四十四年政令第二百五十四号

法第十条第三項第一号の政令で定める規模は、十ヘクタールとする。

第6条

(集団的に存在する農用地の規模)

農業振興地域の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百五十四号)

第6条 (集団的に存在する農用地の規模)

法第10条第3項第1号の政令で定める規模は、十ヘクタールとする。

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