農業振興地域の整備に関する法律施行令 第十三条の三
(指定市町村の指定等)
昭和四十四年政令第二百五十四号
法第十五条の二第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の申請により行う。
2 農林水産大臣は、前項の申請をした市町村が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。 一 当該市町村の農用地区域内において確保すべき農用地の面積の適切な目標を定めていること。 二 前号の目標を達成するために必要な農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策を適正に実施していること。
3 農林水産大臣は、指定をするため必要があると認めるときは、第一項の申請をした市町村の属する都道府県の知事の意見を聴くことができる。
4 農林水産大臣は、指定をしたときは、直ちに、その旨を、告示するとともに、第一項の申請をした市町村及び当該市町村の属する都道府県に通知しなければならない。
5 農林水産大臣は、指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、第一項の申請をした市町村に通知しなければならない。
6 指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は現に都道府県知事に対してされている許可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、当該指定により当該指定の日以後指定市町村(法第十五条の二第一項に規定する指定市町村をいう。以下この条において同じ。)の長が行うこととなる事務に係るものは、同日以後においては、当該指定市町村の長が行つた処分等の行為又は当該指定市町村の長に対してされた申請等の行為とみなす。
7 指定市町村の長は、農林水産省令で定めるところにより、第二項第一号の目標の達成状況及び指定により当該指定の日以後当該指定市町村の長が行うこととなつた事務の処理状況について、農林水産大臣に報告しなければならない。
8 農林水産大臣は、指定市町村が第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すことができる。
9 第三項、第四項及び第六項の規定は、指定の取消しについて準用する。この場合において、第三項中「第一項の申請をした市町村」とあるのは「当該指定の取消しに係る指定市町村(法第十五条の二第一項に規定する指定市町村をいう。第六項において同じ。)」と、第四項中「、告示するとともに、第一項の申請をした市町村」とあるのは「告示するとともに、その旨及びその理由を当該指定の取消しに係る市町村」と、第六項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」と、「指定市町村(法第十五条の二第一項に規定する指定市町村をいう。以下この条において同じ。)の長」とあり、及び「指定市町村の長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
10 指定又はその取消しの日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11 前各項に規定するもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。