農業振興地域の整備に関する法律施行令 第十五条
(協定の目的とならない農業用用排水施設)
昭和四十四年政令第二百五十四号
法第十八条の十二第一項の政令で定める施設は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川及び下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路であるものとする。
(協定の目的とならない農業用用排水施設)
農業振興地域の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百五十四号)
第15条 (協定の目的とならない農業用用排水施設)
法第18条の12第1項の政令で定める施設は、河川法(昭和三十九年法律第167号)が適用され、又は準用される河川及び下水道法(昭和三十三年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路であるものとする。