農業振興地域の整備に関する法律施行令 第十四条
(協定の目的とならない土地)
昭和四十四年政令第二百五十四号
法第十八条の二第一項の政令で定める土地は、現に住宅、事務所、店舗、工場その他の建築物(法第三条第四号に規定する施設を除く。)の用に供されている土地とする。
(協定の目的とならない土地)
農業振興地域の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百五十四号)
第14条 (協定の目的とならない土地)
法第18条の2第1項の政令で定める土地は、現に住宅、事務所、店舗、工場その他の建築物(法第3条第4号に規定する施設を除く。)の用に供されている土地とする。