農業振興地域の整備に関する法律施行令 第四条
昭和四十四年政令第二百五十四号
市町村は、法第八条第四項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとするときは、その申出書に農業振興地域整備計画を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
農業振興地域の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百五十四号)
第4条
市町村は、法第8条第4項(法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとするときは、その申出書に農業振興地域整備計画を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。