職業能力開発促進法施行令 第一条

(都道府県知事に対する厚生労働大臣の指示)

昭和四十四年政令第二百五十八号

厚生労働大臣は、都道府県知事が職業能力開発促進法(以下「法」という。)第四十一条の規定による職業訓練法人の設立の認可を取り消す処分又は法第三十九条の二第一項の規定による職業訓練法人の業務の停止を命ずる処分をしないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対し、これらの規定による処分をすべきことを指示することができる。

第1条

(都道府県知事に対する厚生労働大臣の指示)

職業能力開発促進法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百五十八号)

第1条 (都道府県知事に対する厚生労働大臣の指示)

厚生労働大臣は、都道府県知事が職業能力開発促進法(以下「法」という。)第41条の規定による職業訓練法人の設立の認可を取り消す処分又は法第39条の2第1項の規定による職業訓練法人の業務の停止を命ずる処分をしないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対し、これらの規定による処分をすべきことを指示することができる。

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