職業能力開発促進法施行令 第七条
(技能検定の手数料)
昭和四十四年政令第二百五十八号
法第四十七条第一項の規定に基づき指定試験機関が行う技能検定試験を受けようとする者は、当該指定試験機関に手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料の額は、厚生労働大臣が定める額とする。ただし、実技試験にあつては三万五千四百円を、学科試験にあつては一万千四百円を超えてはならない。
3 第一項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
(技能検定の手数料)
職業能力開発促進法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百五十八号)
第7条 (技能検定の手数料)
法第47条第1項の規定に基づき指定試験機関が行う技能検定試験を受けようとする者は、当該指定試験機関に手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料の額は、厚生労働大臣が定める額とする。ただし、実技試験にあつては三万五千四百円を、学科試験にあつては一万千四百円を超えてはならない。
3 第1項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。