職業能力開発促進法施行令 第二条

(技能検定の実施に関する業務)

昭和四十四年政令第二百五十八号

法第四十六条第二項の規定により都道府県知事が行う業務は、次に掲げる業務(厚生労働省令で定める職種に係るものを除く。)とする。 一 技能検定試験の実施に関すること。 二 法第四十九条の合格証書の作成(厚生労働省令で定める等級に係る合格証書の作成に限る。)並びに交付及び再交付に関すること。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務

第2条

(技能検定の実施に関する業務)

職業能力開発促進法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百五十八号)

第2条 (技能検定の実施に関する業務)

法第46条第2項の規定により都道府県知事が行う業務は、次に掲げる業務(厚生労働省令で定める職種に係るものを除く。)とする。 一 技能検定試験の実施に関すること。 二 法第49条の合格証書の作成(厚生労働省令で定める等級に係る合格証書の作成に限る。)並びに交付及び再交付に関すること。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務

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