職業能力開発促進法施行令 第二条
(技能検定の実施に関する業務)
昭和四十四年政令第二百五十八号
法第四十六条第二項の規定により都道府県知事が行う業務は、次に掲げる業務(厚生労働省令で定める職種に係るものを除く。)とする。 一 技能検定試験の実施に関すること。 二 法第四十九条の合格証書の作成(厚生労働省令で定める等級に係る合格証書の作成に限る。)並びに交付及び再交付に関すること。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務
(技能検定の実施に関する業務)
職業能力開発促進法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百五十八号)
第2条 (技能検定の実施に関する業務)
法第46条第2項の規定により都道府県知事が行う業務は、次に掲げる業務(厚生労働省令で定める職種に係るものを除く。)とする。 一 技能検定試験の実施に関すること。 二 法第49条の合格証書の作成(厚生労働省令で定める等級に係る合格証書の作成に限る。)並びに交付及び再交付に関すること。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務