職業能力開発促進法施行令 第五条
(キャリアコンサルタント試験の手数料)
昭和四十四年政令第二百五十八号
法第三十条の五第一項の規定に基づき登録試験機関が行うキャリアコンサルタント試験を受けようとする者は、当該登録試験機関に手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料の額は、厚生労働大臣が定める額とする。ただし、実技試験にあつては三万五千四百円を、学科試験にあつては一万千四百円を超えてはならない。
3 第一項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
(キャリアコンサルタント試験の手数料)
職業能力開発促進法施行令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百五十八号)
第5条 (キャリアコンサルタント試験の手数料)
法第30条の5第1項の規定に基づき登録試験機関が行うキャリアコンサルタント試験を受けようとする者は、当該登録試験機関に手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料の額は、厚生労働大臣が定める額とする。ただし、実技試験にあつては三万五千四百円を、学科試験にあつては一万千四百円を超えてはならない。
3 第1項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。