職業能力開発促進法施行令 第六条
(キャリアコンサルタントの登録等の手数料)
昭和四十四年政令第二百五十八号
法第三十条の二十四第一項の規定に基づき指定登録機関が行う登録又は法第三十条の二十の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者は、指定登録機関に手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 登録を受けようとする者八千円 二 法第三十条の二十の登録証の再交付又は訂正を受けようとする者二千円
3 第一項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。