職業能力開発促進法施行令 第四条
(交付金の交付基準)
昭和四十四年政令第二百五十八号
法第九十五条第二項の政令で定める基準は、第一号及び第二号の規定により各都道府県に割り当てられた額から雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)第十四条(第四項を除く。)の規定により当該都道府県に交付される同条第一項の交付金の額に相当する額を控除した額に、第三号の規定により当該都道府県に割り当てられた額を加算した額を交付することとする。 一 法第九十五条第一項の交付金の予算総額に雇用保険法施行令第十四条第一項の交付金の予算総額を加算した額(以下この条において「交付金総額」という。)の十分の二に相当する額に、各都道府県の法第二条第一項に規定する雇用労働者の数(以下この条において「雇用労働者数」という。)が全国の雇用労働者数に占める割合を乗じて得た額を割り当てる。 二 交付金総額の十分の六に相当する額を、次に定めるところにより、各都道府県の法第九十五条第二項に規定する求職者数(以下この条において単に「求職者数」という。)に基づいて割り当てる。 三 交付金総額の十分の二に相当する額を、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる事情に対応した職業能力開発校又は障害者職業能力開発校の運営を行うための経費を要する都道府県に割り当てる。
2 前項の場合において、第一号又は第二号に規定する都道府県に該当する都道府県があるときは、同項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 前項第一号及び第二号の規定により当該都道府県に割り当てられた額が、交付金総額の十分の八に相当する額に当該都道府県の訓練生の割合(当該都道府県の設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の行う職業訓練を受ける労働者の延べ人数がすべての都道府県の設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の行う職業訓練を受ける労働者の延べ人数に占める割合をいう。以下この号及び次号において同じ。)を乗じて得た額の十分の十三に相当する額を超える都道府県については、当該十分の十三に相当する額を、同項第一号及び第二号の規定により当該都道府県に割り当てられた額とする。 二 前項第一号及び第二号の規定により当該都道府県に割り当てられた額が、交付金総額の十分の八に相当する額に当該都道府県の訓練生の割合を乗じて得た額の十分の七に相当する額に満たない都道府県については、当該十分の七に相当する額を、同項第一号及び第二号の規定により当該都道府県に割り当てられた額とする。 三 前項第三号中「交付金総額の十分の二」とあるのは、「交付金総額から前二号の規定により各都道府県に割り当てられた額の総額を控除した額」とする。
3 第一項第一号の雇用労働者数、同項第二号の求職者数及び学卒就職者数並びに前項第一号の職業訓練を受ける労働者の延べ人数は、厚生労働大臣が定める算定方法により、算定するものとする。この場合において、同号の職業訓練を受ける労働者の延べ人数に係る算定方法は、その受ける職業訓練の訓練期間その他の事情を考慮して定めるものとする。