小笠原諸島振興開発審議会令 第一条

(幹事)

昭和四十四年政令第二百八十六号

小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事二十人以内を置く。

2 幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。

3 幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。

4 幹事は、非常勤とする。

第1条

(幹事)

小笠原諸島振興開発審議会令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百八十六号)

第1条 (幹事)

小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事二十人以内を置く。

2 幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。

3 幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。

4 幹事は、非常勤とする。

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