小笠原諸島振興開発審議会令 第二条
(議事の手続)
昭和四十四年政令第二百八十六号
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(議事の手続)
小笠原諸島振興開発審議会令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百八十六号)
第2条 (議事の手続)
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。