小笠原諸島振興開発審議会令 第二条

(議事の手続)

昭和四十四年政令第二百八十六号

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第2条

(議事の手続)

小笠原諸島振興開発審議会令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百八十六号)

第2条 (議事の手続)

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)小笠原諸島振興開発審議会令の全文・目次ページへ →
第2条(議事の手続) | 小笠原諸島振興開発審議会令 | クラウド六法 | クラオリファイ