小笠原諸島振興開発審議会令 第4条

(雑則)

小笠原諸島振興開発審議会令の全文・目次(昭和四十四年政令第二百八十六号)

第4条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。