ページ概要・目次

風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令

昭和四十四年政令第三百十七号

風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和四十四年政令第三百十七号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令の法令ページ

このページはクラウド六法の風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令ページです。風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令
  • 法令番号: 昭和四十四年政令第三百十七号
  • 公布日: 1969-12-26
  • 収録条文数: 12件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (地方公共団体の条例)
  • 第三条 (行為の制限)
  • 第四条 (許可の基準)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三条 (風致地区内における建築等の規制の基準を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第六条 (風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第十三条 (罰則に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第一条
  • 第一条
  • 第三条
  • 第一条