防衛省職員給与施行規則 第一条

(三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額)

昭和四十四年総理府令第四十五号

防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第四項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 次に掲げる者二十八万八千三百円 二 次に掲げる者三十万四千八百円

2 自衛官として有用な経験を有すると防衛大臣が認める者の法第四条第四項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、その者の経験に応じ、三十万八千四百円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額とする。

第1条

(三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額)

防衛省職員給与施行規則の全文・目次(昭和四十四年総理府令第四十五号)

第1条 (三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額)

防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第4条第4項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 次に掲げる者二十八万八千三百円 二 次に掲げる者三十万四千八百円

2 自衛官として有用な経験を有すると防衛大臣が認める者の法第4条第4項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、その者の経験に応じ、三十万八千四百円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額とする。

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