防衛省職員給与施行規則 第七条

(期末手当の支給されない休職中の退職者)

昭和四十四年総理府令第四十五号

法第二十三条第六項の防衛省令で定める職員は、人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第三条の規定により、期末手当の支給を受けない職員の例による。

第7条

(期末手当の支給されない休職中の退職者)

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第7条 (期末手当の支給されない休職中の退職者)

法第23条第6項の防衛省令で定める職員は、人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第3条の規定により、期末手当の支給を受けない職員の例による。

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