防衛省職員給与施行規則 第七条
(期末手当の支給されない休職中の退職者)
昭和四十四年総理府令第四十五号
法第二十三条第六項の防衛省令で定める職員は、人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第三条の規定により、期末手当の支給を受けない職員の例による。
(期末手当の支給されない休職中の退職者)
防衛省職員給与施行規則の全文・目次(昭和四十四年総理府令第四十五号)
第7条 (期末手当の支給されない休職中の退職者)
法第23条第6項の防衛省令で定める職員は、人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第3条の規定により、期末手当の支給を受けない職員の例による。