防衛省職員給与施行規則 第九条

(雑則)

昭和四十四年総理府令第四十五号

この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第9条

(雑則)

防衛省職員給与施行規則の全文・目次(昭和四十四年総理府令第四十五号)

第9条 (雑則)

この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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