防衛省職員給与施行規則 第二条
(事務官等の職務の級ごとの定数)
昭和四十四年総理府令第四十五号
法第四条の二第二項に規定する防衛省令で定める事務官等(法第四条第一項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の職務の級ごとの定数は、防衛省本省の内部部局、防衛人事審議会、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局及び防衛装備庁ごとに、別表第一から別表第六までに定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、法第五条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の職務の級ごとの定数は、別表第七から別表第十一までに定めるとおりとする。
3 別表第一から別表第六までのそれぞれの級別定数表に定める一の組織の項における一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内で、その職務の級の定数を当該組織の項における下位の職務の級の定数に流用することができる。
4 事務官等で一時的に暫定の官職を占める者又は一の官職若しくはこれと同等と認められる二以上の官職に長期間勤務した者の職務の級を、その職務の特殊性又はその者の有する知識経験を考慮して、その者の属する職務の級と異なつた職務の級に決定する必要があり、かつ、その者をその属する組織の区分における当該職務の級に決定したと仮定した場合において当該職務の級に属する者の総数が別表第一から別表第六までに定める当該職務の級の定数を超えることとなるときは、防衛大臣は、第一項の規定にかかわらず、これらの表に定める組織の区分に従い職務の級ごとの定数を合計した数を超えない範囲内で暫定的な職務の級ごとの定数を定める。