防衛省職員給与施行規則 第四条
(地域手当)
昭和四十四年総理府令第四十五号
法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第十一条の五の医療業務に従事する職員で防衛省令で定めるものは、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定める。
(地域手当)
防衛省職員給与施行規則の全文・目次(昭和四十四年総理府令第四十五号)
第4条 (地域手当)
法第14条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第11条の5の医療業務に従事する職員で防衛省令で定めるものは、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定める。