恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令
昭和四十四年総理府令第五十一号
恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令(昭和四十四年総理府令第五十一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令の法令ページ
このページはクラウド六法の恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令ページです。恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 恩給法等の一部を改正する法律附則第十五条の規定に基づく内閣総理大臣に対する申出に関する総理府令
- 法令番号: 昭和四十四年総理府令第五十一号
- 公布日: 1969-12-16