在外住居手当の支給に関する規則 第一条
(在外住居手当の号の適用)
昭和四十四年外務省令第七号
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号。以下「政令」という。)別表第二の在外住居手当の号は、次の表の下欄に掲げる在勤基本手当の号の支給を受ける者(次項に規定する職員を除く。)にそれぞれ対応する上欄の在外住居手当の号を適用する。
2 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項の規定により採用された職員についての政令別表第二の在外住居手当の号は、次の表の下欄に掲げる在勤基本手当の号の支給を受ける者にそれぞれ対応する上欄の在外住居手当の号を適用する。
3 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条に規定する公邸の貸与を受けない大使には、在外住居手当の公使の号を適用し、当該公邸の貸与を受けない総領事には、在外住居手当の一号を適用する。