在外住居手当の支給に関する規則 第七条

(ホテル等の室料)

昭和四十四年外務省令第七号

在外職員がホテル又はこれに類する宿泊施設(以下「ホテル等」という。)に居住する場合には、室料をもつて家賃の額とする。

第7条

(ホテル等の室料)

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第7条 (ホテル等の室料)

在外職員がホテル又はこれに類する宿泊施設(以下「ホテル等」という。)に居住する場合には、室料をもつて家賃の額とする。

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