在外住居手当の支給に関する規則 第三条
(家賃の額の認定)
昭和四十四年外務省令第七号
在外公館長は、この省令の規定に基づいて家賃の額(国家公務員宿舎法第十三条に規定する有料宿舎(以下「有料宿舎」という。)の場合は、宿舎の使用料)を認定のうえ、申請書の写しを契約書等の写しとともに外務大臣に送付しなければならない。
2 外務大臣は、必要と認める場合には、家賃の額の変更を命ずることができる。
3 在外職員がその居住する住宅の賃貸人との賃貸借契約により六箇月以上の期間について要する家賃の前払をすることとされ、在外職員が自己資金を任国通貨に交換して前払金として支払う場合の認定額(家賃の額から政令第二条第一項に規定する控除額を控除した額をいう。)は、政令別表第二の在外住居手当の月額に係る限度額欄の単位(以下「表示通貨」という。)によるものとし、表示通貨への換算は、当該交換した日の換算率によるものとする。
4 前項の規定は、銀行等における前払金の支払いのための換金計算書を関係書類として在外公館長に提出した場合にのみ適用し、在外公館長は当該換金計算書を申請書とともに外務大臣に送付しなければならない。