在外住居手当の支給に関する規則 第九条

(在外住居手当の計算方法)

昭和四十四年外務省令第七号

在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合において、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第十三条に規定する着後滞在費の支給を受ける場合の在外住居手当は、着後滞在費に含まれる宿泊費に対応する夜数(法第十五条第一項に規定する支給期間前の日の夜数を除く)を控除した日数をもつて計算する。

2 在外職員が同一在勤地において住居を移転した場合の在外住居手当の期間の計算方法は、新たな住宅に入居した日から転居する日の前日までとする。

3 在外住居手当の支給の開始については、第二条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から六十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

4 前項の規定は、在外住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第9条

(在外住居手当の計算方法)

在外住居手当の支給に関する規則の全文・目次(昭和四十四年外務省令第七号)

第9条 (在外住居手当の計算方法)

在外職員が赴任又は転勤のため新在勤地に到着した場合において、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第306号)第13条に規定する着後滞在費の支給を受ける場合の在外住居手当は、着後滞在費に含まれる宿泊費に対応する夜数(法第15条第1項に規定する支給期間前の日の夜数を除く)を控除した日数をもつて計算する。

2 在外職員が同一在勤地において住居を移転した場合の在外住居手当の期間の計算方法は、新たな住宅に入居した日から転居する日の前日までとする。

3 在外住居手当の支給の開始については、第2条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から六十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

4 前項の規定は、在外住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

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