在外住居手当の支給に関する規則 第二条

(申請書の提出)

昭和四十四年外務省令第七号

在外住居手当の支給を受ける在外職員は、別に定める様式に従い、契約書、領収書その他の証拠書類(以下「契約書等」という。)を添付した在外住居手当認定申請書(以下「申請書」という。)一通を速やかに在外公館長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、賃貸借契約の更改、転居その他の理由により家賃の額が改定される場合について準用する。

3 前二項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、申請後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

第2条

(申請書の提出)

在外住居手当の支給に関する規則の全文・目次(昭和四十四年外務省令第七号)

第2条 (申請書の提出)

在外住居手当の支給を受ける在外職員は、別に定める様式に従い、契約書、領収書その他の証拠書類(以下「契約書等」という。)を添付した在外住居手当認定申請書(以下「申請書」という。)一通を速やかに在外公館長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、賃貸借契約の更改、転居その他の理由により家賃の額が改定される場合について準用する。

3 前二項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、申請後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

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