在外住居手当の支給に関する規則 第五条
(家具付き住宅の場合の家賃の額の算定基準)
昭和四十四年外務省令第七号
在外職員が居住する住宅が家具付きである場合には、その家賃から家具相当額として、その家賃の百分の十に相当する額(当該額が外務大臣が定める額を超えるときは、当該外務大臣が定める額)を控除した額をもつて家賃の額とする。
(家具付き住宅の場合の家賃の額の算定基準)
在外住居手当の支給に関する規則の全文・目次(昭和四十四年外務省令第七号)
第5条 (家具付き住宅の場合の家賃の額の算定基準)
在外職員が居住する住宅が家具付きである場合には、その家賃から家具相当額として、その家賃の百分の十に相当する額(当該額が外務大臣が定める額を超えるときは、当該外務大臣が定める額)を控除した額をもつて家賃の額とする。