在外住居手当の支給に関する規則 第十条

(在外住居手当の支給日)

昭和四十四年外務省令第七号

在外住居手当の支給日は、月の末日(その日が休日に当たるときは、その前日)とする(法第四条第四項の規定により在外住居手当を一括して支給する場合を除く。)。ただし、在外職員が帰国又は転勤を命ぜられて在勤地を離れる場合には、出発の日の前日を支給日とする。

第10条

(在外住居手当の支給日)

在外住居手当の支給に関する規則の全文・目次(昭和四十四年外務省令第七号)

第10条 (在外住居手当の支給日)

在外住居手当の支給日は、月の末日(その日が休日に当たるときは、その前日)とする(法第4条第4項の規定により在外住居手当を一括して支給する場合を除く。)。ただし、在外職員が帰国又は転勤を命ぜられて在勤地を離れる場合には、出発の日の前日を支給日とする。

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