関税暫定措置法施行規則

昭和四十四年大蔵省令第三十九号

第一条

(配合飼料の指定)

関税定率法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第十六号)第二条(飼料の規格)の規定は、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号。以下「令」という。)第一条(配合飼料の指定)、第三十二条第二項第二号(軽減税率等の適用について手続を要する物品の指定)及び第四十五条第三項(児童福祉施設等の指定)に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料について準用する。

第一条の二

(共同利用施設の要件)

令第三条第二項第四号(共同利用施設の要件)に規定する財務省令で定める要件は、管理者が定められているものであり、かつ、営利の目的に供されないものであることとする。

第一条の三

(共同利用施設についての確認に必要な手続)

令第三条第二項(共同利用施設の指定)の税関長の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする施設を設置する農事組合法人の定款の写しその他参考となるべき事項を記載した書類を、当該施設の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

第一条の四

(本邦で製作が困難な素材の指定)

令第七条第三号又は第五号(免税の対象となる素材の指定)に規定する財務省令で定める物品は、航空機及びこれに使用する部分品又は宇宙開発の用に供する物品の製作に使用する金属素材又は合成樹脂素材(合成樹脂を含有した素材を含む。)で本邦において製作することが困難なものであることを税関長がその定める期間につき確認した物品とする。

第二条

(本邦で製作が困難な素材についての確認の申請手続)

前条の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする物品の製造者、製造地、品名、型式、性能、数量、価格、用途及び使用の場所、その輸入の目的、予定時期及び予定地並びに当該物品が本邦において製作することが困難であることの事由及びその同種品又は類似品について同条の規定による確認を既に受けたことがあるかどうかを記載した申請書を当該物品の輸入申告をする税関長に提出しなければならない。

第三条

(確認を受けた本邦で製作が困難な素材の免税の手続)

第一条の四に規定する確認を受けた物品について関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号。以下「法」という。)第四条(航空機部分品等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、令第八条(航空機部分品等の免税手続)に定める手続を行う場合において、当該確認を証する書類を税関に提示しなければならない。

第四条から第六条まで

削除

第七条

(輸入数量の換算)

令第十四条第一項及び第二項(輸入数量の算出方法)に規定する財務省令で定めるところにより換算して得た数量は、次の表の上欄の各号に掲げる物品について、同表の中欄の当該各号に掲げる物品に係る数量に、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た数量を当該各号ごとに合計した数量とする。

第七条の二

(国内消費量の統計)

令第十五条(国内消費量の統計)に規定する財務省令で定める統計は、次に掲げる農林水産省又は独立行政法人農畜産業振興機構において作成する統計とする。 一 酪農品の需給動向 二 米穀の国内消費仕向量の動向 三 でん粉総合需給表 四 食肉流通統計 五 食肉保管状況調査

第七条の三

(生きている豚の輸入数量の換算)

令第十九条第一項(豚肉等の輸入数量等の算出方法)において準用する令第十四条第一項(輸入数量の算出方法)及び令第十九条第二項に規定する財務省令で定めるところにより換算して得た数量は、生きている豚に係る数量を一頭につき五十四キログラムとして換算して得た数量とする。

第七条の四

(所得額に関する統計等)

令第二十五条第一項第一号に規定する財務省令で定める統計は、国際復興開発銀行がその年の翌々年に公表する国ごとのその年の一人当たりの所得の額に関する統計(以下この項において「所得統計」という。)において所得分類がされている国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下この条において同じ。)については当該所得統計とし、当該所得統計において所得分類がされていない国についてはその国の政府機関又は他の適当な国際機関が公表するその年の一人当たりの所得の額に関する統計とする。

2 令第二十五条第一項第一号ロに規定する財務省令で定めるところにより算出する輸出額の割合は、世界貿易機関がその年の翌年に公表するその年の輸出額に関する統計に基づき算出した世界の輸出額の総額のうちに占める国ごとの輸出額の割合とする。ただし、当該統計において国ごとの輸出額が公表されていない国の輸出額にあつては、その国の政府機関又は他の適当な国際機関が公表するその年の輸出額に関する統計によるものとする。

第七条の五

(物品の区分)

令第二十五条第四項の表の一の項及び二の項に規定する財務省令で定める物品の区分は、関税定率法別表第一類から第二十四類までに該当する物品にあつては財務大臣が告示する輸入統計品目表の各統計番号に掲げる物品の区分とし、同法別表第二十五類から第七十六類まで及び第七十八類から第九十七類までに該当する物品にあつては同表の各項に掲げる物品の区分(法第七条の三第一項に規定する協定税率が無税とされているものを除く。)とする。

第八条

(完全に生産された物品の指定)

令第二十六条第一項第一号(原産地の意義)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 一 一の国又は地域(法第八条の二第一項又は第三項に規定する国又は地域をいう。以下同じ。)において採掘された鉱物性生産品 二 一の国又は地域において収穫された植物性生産品 三 一の国又は地域において生まれ、かつ、成育した動物(生きているものに限る。) 四 一の国又は地域において動物(生きているものに限る。)から得られた物品 五 一の国又は地域において狩猟又は漁ろうにより得られた物品 六 一の国又は地域の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物 七 一の国又は地域の船舶において前号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品 八 一の国又は地域において収集された使用済みの物品で原料又は材料の回収用のみに適するもの 九 一の国又は地域において行なわれた製造の際に生じたくず 十 一の国又は地域において前各号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品

第九条

(実質的な変更を加える加工又は製造の指定)

令第二十六条第一項第二号に規定する財務省令で定める加工又は製造は、法第八条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする物品の該当する関税定率法別表の番号の項が当該物品の原料又は材料(令第二十六条の規定により当該物品を生産した国又は地域が原産地とされる物品(別表において「原産品」という。)以外のもの(以下この条及び別表において「非原産品」という。)に限る。)の該当する同表の番号の項と異なることとなる加工又は製造(別表の中欄に掲げる物品にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる加工又は製造)とする。ただし、輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操作、単なる切断、選別、瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること、改装、仕分け、製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け若しくは添付すること、非原産品の単なる混合、単なる部分品の組立て及びセットにすること並びにこれらから成る操作を除く。

2 前項の規定の適用上、関税定率法別表第五十類から第六十三類までに該当する物品にあつては、当該物品の生産に使用された非原産品からの加工又は製造(同項に定める加工又は製造に該当しないものに限る。)が同項に定める加工又は製造に該当するか否かを決定するに当たり、当該非原産品の総重量が当該物品の総重量の十パーセント以下の場合には、当該非原産品からの加工又は製造が同項に定める加工又は製造に該当するか否かは考慮しないものとする。

3 第一項の規定の適用上、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品にあつては、関税定率法別表の関税率表の解釈に関する通則3により同表における当該物品の所属が決定される場合には、当該所属に基づいて、同項に定める加工又は製造に該当するか否かを決定する。

第十条

(原産地証明書等の様式)

令第二十七条第一項(原産地の証明)に規定する原産地証明書の様式は、別紙様式第一のとおりとする。

2 令第三十条第一項又は第三項に規定する原産地証明書に添付すべき書類の様式は、別紙様式第二又は別紙様式第三のとおりとする。

第十一条

(飼料の規格)

令第三十三条の二(飼料の指定)に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料は、次に掲げる条件を備えた配合飼料とする。 一 関税定率法施行規則第二条第一項各号(飼料の規格)に掲げる条件を備えたものであること。 二 原料品のうち関税定率法別表第一〇〇一・九九号に掲げる物品(法第九条の二第一項(経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用)の譲許の便益の適用を受けるものに限る。次項において同じ。)又は同表第一〇〇三・九〇号に掲げる物品(同条第一項の譲許の便益の適用を受けるものに限る。次項において同じ。)については、ひき砕いたもの、ひき割りしたもの、加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものとして使用されたものであること。

2 令第三十三条の二に規定する単一の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるものは、次に掲げる原料品の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 関税定率法別表第一〇〇一・九九号に掲げる物品ひき砕いたもの(小麦(政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十二条(麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の売渡し)の規定により輸入するものであつて飼料の製造に使用するもの、同法第四十三条(輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及び売渡し)の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるものであつて飼料の製造に使用するもの並びに法第九条の二第一項の譲許の便益の適用を受けるものを除く。)から生産されたふすまを加えたもので、当該ふすまの重量が全重量の三十パーセント以上のもの(以下この号において「ふすまを加えたもの」という。)に限る。)、ひき割りしたもの(ふすまを加えたものに限る。)、加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したもの 二 関税定率法別表第一〇〇三・九〇号に掲げる物品ひき砕いたもの、ひき割りしたもの、加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したもの

第十二条

(木材の指定)

令別表第一第三十二項から第三十四項までに規定する財務省令で定めるものは、アビュラ、アカジョアフリカ、アフロルモシア、アコ、アラン、アンジローバ、アニングレ、アボジラ、アゾベ、バラウ、バルサ、ボッセクレイア、ボッセフォンセ、カチボ、セドロ、ダベーマ、ダークレッドメランチ、ジベツ、ドウシェ、フラミレ、フレイジョ、フロメイジャー、フーマ、ゲロンガン、イロンバ、インブイア、イペ、イロコ、ジャボティ、ジェルトン、ジェキティバ、ジョンコン、カプール、ケンパス、クルイン、コシポ、コチベ、コト、ライトレッドメランチ、リンバ、ロウロ、マカランドゥバ、マホガニー、マコレ、マンディオケイラ、マンソニア、メンクラン、メランチバカウ、メラワン、メルバウ、メルパウ、メルサワ、モアビ、ニアンゴン、ニヤトー、オベチェ、オクメ、オンザビリ、オレイ、オバンコル、オジゴ、パドック(かりん)、パルダオ、パリッサンドルグアテマラ、パリッサンドルパラ、パリッサンドルリオ、パリッサンドルロゼ、パウアマレロ、パウマーフィム、プライ、プナ、クアルバ、ラミン、サペリ、サキサキ、セプター、シポ、スクピラ、スレン、タウアリ、チーク、ティアマ、トラ、バイロラ、ホワイトラワン、ホワイトメランチ、ホワイトセラヤ及びイエローメランチとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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