税関職員服制
昭和四十四年大蔵省令第五十号
第一条
税関職員の服制は、別表に定めるところによる。
第二条
税関職員は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する行為で次に掲げるものを行なうときは、制服を着用しないことができる。 一 同項第四号の二から第六号までに掲げる行為 二 前号に掲げるもののほか税関長が指定するもの
昭和四十四年大蔵省令第五十号
税関職員の服制は、別表に定めるところによる。
税関職員は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する行為で次に掲げるものを行なうときは、制服を着用しないことができる。 一 同項第四号の二から第六号までに掲げる行為 二 前号に掲げるもののほか税関長が指定するもの