租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第九条の七

(相手国団体配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号

非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第二条の三第一項に規定する相手国団体配当等(以下この条において「相手国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第二条の三の規定にかかわらず、当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第一項又は第二項に規定する届出書(これらの規定又は同条第四項から第六項までの規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。)に第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書類(第三号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下この条において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける相手国団体配当等が無記名相手国団体配当等(第二条の三第一項に規定する無記名相手国団体配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 当該相手国団体配当等につき、当該相手国団体配当等に係る第二条の三第一項第二号に規定する相手国団体が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細 二 その他参考となるべき事項 三 第一号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)

2 非居住者又は外国法人で、その支払を受ける相手国団体配当等(無記名相手国団体配当等を除く。以下この項及び第五項において「対象相手国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象相手国団体配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた相手国団体配当等(当該相手国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象相手国団体配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象相手国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。

4 第二条第三項の規定は、第二項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。

5 非居住者又は外国法人で、その支払を受ける対象相手国団体配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定相手国団体配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項若しくは第四十一条の九第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定相手国団体配当等につき当該特定相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定相手国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。

6 第三項及び第二条第三項の規定は、前項の非居住者又は外国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。

7 第二条の三第七項の規定は、相手国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体配当等につき第一項の規定に基づき提出する特典条項条約届出書等について準用する。

8 第一項の場合において、非居住者又は外国法人が第二条の三第八項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する相手国団体上場株式等配当等(第十項において「相手国団体上場株式等配当等」という。)につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該非居住者又は外国法人は、特典条項条約届出書等に代えて、第二条の三第八項に規定する特例届出書(同項の規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付した書類(次項及び第十項において「特典条項特例届出書等」という。)を提出することができる。

9 前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第二項中「当該相手国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象相手国団体配当等に係るものと同一であるもの」とあるのは「第二条の三第八項に規定する相手国団体上場株式等配当等」と、「条約届出書等(」とあるのは「第八項に規定する特例届出書(」と、「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「係る特典条項条約届出書等」とあるのは「係る第八項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第三項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第四項から第七項までの規定は適用しない。

10 第二条の三第十一項の規定は相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体上場株式等配当等につき第八項の規定に基づき特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第十二項から第十七項までの規定は相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体上場株式等配当等につき第八項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十七項中「第一項又は第二項に規定する届出書」とあるのは「第九条の七第一項に規定する特典条項条約届出書等」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第一項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。

11 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 一 第一項の規定により提出する特典条項条約届出書等を受理した同項に規定する源泉徴収義務者当該特典条項条約届出書等 二 第八項の規定により提出する特典条項特例届出書等又は前項において準用する第二条の三第十四項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者当該特典条項特例届出書等又は当該書面

第9条の7

(相手国団体配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の全文・目次(昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号)

第9条の7 (相手国団体配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等)

非居住者又は外国法人は、その支払を受ける第2条の3第1項に規定する相手国団体配当等(以下この条において「相手国団体配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について当該非居住者又は外国法人に係る相手国等との間の租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、第2条の3の規定にかかわらず、当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、同条第1項又は第2項に規定する届出書(これらの規定又は同条第4項から第6項までの規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。以下この条において「条約届出書等」という。)に第1号及び第2号に掲げる事項を記載した書類(第3号に掲げる書類の添付があるものに限る。以下この条において「特典条項関係書類等」という。)を添付した書類(以下この条において「特典条項条約届出書等」という。)を、当該租税条約の効力発生の日以後その支払を受ける都度、その支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける相手国団体配当等が無記名相手国団体配当等(第2条の3第1項に規定する無記名相手国団体配当等をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、その支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 当該相手国団体配当等につき、当該相手国団体配当等に係る第2条の3第1項第2号に規定する相手国団体が当該租税条約の特典条項の適用を受けることができるとする理由の詳細 二 その他参考となるべき事項 三 第1号に掲げる理由の詳細を明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)

2 非居住者又は外国法人で、その支払を受ける相手国団体配当等(無記名相手国団体配当等を除く。以下この項及び第5項において「対象相手国団体配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第2項若しくは第3項の規定により徴収されるべき所得税について前項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、当該対象相手国団体配当等の支払を受ける日の前日以前三年内のいずれかの時において、その支払を受けた相手国団体配当等(当該相手国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象相手国団体配当等に係るものと同一であるものに限る。)につき当該相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して前項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、前項の規定にかかわらず、その支払を受ける対象相手国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合において、同項ただし書に規定する提出済条約届出書等の記載事項と異なる記載事項が同項の特典条項関係書類等に係る記載事項以外の記載事項であるときは、同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等に係る当該特典条項関係書類等の添付を要しないものとする。

4 第2条第3項の規定は、第2項ただし書の規定により提出すべきこととされる特典条項条約届出書等について準用する。

5 非居住者又は外国法人で、その支払を受ける対象相手国団体配当等(特定利子配当等に該当するものに限る。以下この項において「特定相手国団体配当等」という。)につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項若しくは第41条の9第3項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、既に支払を受けた特定相手国団体配当等につき当該特定相手国団体配当等に係る源泉徴収義務者を経由して同項の所轄税務署長に対し条約届出書等(特典条項関係書類等の添付があるものに限る。以下この項において「提出済条約届出書等」という。)を提出している場合には、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その支払を受ける特定相手国団体配当等に係る特典条項条約届出書等の提出は省略することができる。ただし、当該特典条項条約届出書等の記載事項が提出済条約届出書等の記載事項と異なるときは、この限りでない。

6 第3項及び第2条第3項の規定は、前項の非居住者又は外国法人が同項ただし書の規定により提出すべき特典条項条約届出書等について準用する。

7 第2条の3第7項の規定は、相手国団体配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体配当等につき第1項の規定に基づき提出する特典条項条約届出書等について準用する。

8 第1項の場合において、非居住者又は外国法人が第2条の3第8項に規定する支払の取扱者から交付を受ける同項に規定する相手国団体上場株式等配当等(第10項において「相手国団体上場株式等配当等」という。)につき租税特別措置法第9条の3の2第1項の規定により徴収されるべき所得税について第1項に規定する租税条約の特定規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、当該非居住者又は外国法人は、特典条項条約届出書等に代えて、第2条の3第8項に規定する特例届出書(同項の規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。)に特典条項関係書類等を添付した書類(次項及び第10項において「特典条項特例届出書等」という。)を提出することができる。

9 前項の規定により特典条項特例届出書等を提出する場合には、第2項中「当該相手国団体配当等に係る資産、契約その他その所得の基因となるものが当該対象相手国団体配当等に係るものと同一であるもの」とあるのは「第2条の3第8項に規定する相手国団体上場株式等配当等」と、「条約届出書等(」とあるのは「第8項に規定する特例届出書(」と、「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「係る特典条項条約届出書等」とあるのは「係る第8項に規定する特典条項特例届出書等」と、「当該特典条項条約届出書等」とあるのは「当該特典条項特例届出書等」と、第3項中「提出済条約届出書等」とあるのは「提出済特例届出書等」と、「特典条項条約届出書等」とあるのは「特典条項特例届出書等」とし、第4項から第7項までの規定は適用しない。

10 第2条の3第11項の規定は相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体上場株式等配当等につき第8項の規定に基づき特典条項特例届出書等を提出する場合について、同条第12項から第17項までの規定は相手国団体上場株式等配当等の支払を受ける非居住者又は外国法人が当該相手国団体上場株式等配当等につき第8項の規定により特典条項特例届出書等を提出した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第17項中「第1項又は第2項に規定する届出書」とあるのは「第9条の7第1項に規定する特典条項条約届出書等」と、「当該届出書」とあるのは「当該特典条項条約届出書等」と、「第1項に規定する届出書」とあるのは「同項に規定する特典条項条約届出書等」と読み替えるものとする。

11 次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。 一 第1項の規定により提出する特典条項条約届出書等を受理した同項に規定する源泉徴収義務者当該特典条項条約届出書等 二 第8項の規定により提出する特典条項特例届出書等又は前項において準用する第2条の3第14項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者当該特典条項特例届出書等又は当該書面